カテゴリ名: 会社の設立に関する相談


定款に記載した、事業の目的以外の事業を行うことはできないのですか? また、事業の目的は何のためにあるのですか?

実務上は定款に記載している事業の目的が問題になることはあまりありません。 また、全く異なる業種を行うのでなければそれほど気にしなくても結構です。 そもそも定款に事業の目的を記載する法の趣旨は、会社の株主や債権者が不足の損害を受けることがないようにすることです。 例えば、Aさんが、「得意のウェブサイト構築」を目的として会社をつくるに当たり、Bさんに出資して欲しいと頼んだとします。 Bさんは、Aさんのウェブサイト構築に関する実力を知っていたので、こころよく引き受け株主となりました。 ところがAさんはいつの間にか趣味で始めた「株式投資」にBさんからの出資金を投資して、失敗してしまいました。 このようなときにBさんは、会社の事業目的以外のことを行ったからという理由で、株主代表訴訟で損害賠償請求することができるのです。 つまり株主と経営者が違う場合に、その株主が出資したお金の「資金使途」を決めて株主を守っているのです。 ですから、このような趣旨を考えれば、新規事業を始める場合、定款の事業の目的に全く同じものがなくても判断ができるようになると思います。 また、目的は定款の変更を行い、変更登記申請をすればいつでも変更することができます。 当社も承っておりますのでご相談ください。


最終更新: 2005-08-27 11:13